| 医療が崩壊していく(1) | |
| 警察による福島の産婦人科医の不当逮捕 |
医療システムが崩壊していくのがわかって眺めているのは辛いものです。
しかし、崩壊しないように、日々限られた環境の中で医療者みんなが努力しています。
このコラムでは、しかし、そんな医療者の努力をあざ笑うかのように、権力者としての福島県警が行った、医療への横暴な行為を皆さんにお知らせします。
平成18年2月18日、福島県警は、福島県立大野病院の産婦人科医師を逮捕しました。
平成16年12月17日、子宮と胎盤が癒着していたため、手術中に大量出血を起こし死亡されたことに対し、医師を業務上過失致死、異状死の届出義務違反で逮捕したのです。逮捕当日まで同病院で働き続け、逃亡の危険も全くないのに、臨月の妻の目の前で手錠をかけて連行していきました。そして拘留されました。
明らかな過失はなく、医学的には避けられない不幸な事故であることは、多くの専門家の目でも明らかでした。
この大野病院は典型的な地方の公立病院であり、産婦人科医はひとりです。もちろんふたりであったとしても、子宮と胎盤の癒着による大量出血に対しては血液の大量緊急輸送ができないのは同じなので対応できなかったかと思います。
また、その医師の技術の問題ではなく、このような非常に稀な不幸な出来事に関しては、もっとベテランの誰が手術をしていたとしても、救命できなかった可能性が非常に高いということです。
医療では、100%安全ということはありえません。
特に産科においては、現在の医学ではごくわずかにはなったものの、それでも一定の割合で予測のできない母体死亡や、胎児死亡は、あり得ます。
それを医師たちは、患者さんが泣き寝入りすれば良いと言ってはいません。補償をする必要は理解していますし、民事上の責任を負うことは当然と思っています。
しかし、今回は全く別で、福島県警は、刑事事件としました。
逮捕の理由が、「業務上過失致死と医師法(異状死体の届け出義務)違反容疑と、証拠隠蔽のおそれ」なのですが、当該医師も、大野病院の院長に即報告し、県立病院ですので、県病院局長が判断し、警察へ届け出なかったことについて、県病院局長が「当時、医療過誤という判断はなかった」と言っていますし、手術中に死亡した場合に異状死体であるというのは今までにない判断です。さらに証拠隠蔽のおそれがあるから逮捕したいうのも、手術から1年がたっていることを考え、逮捕当日も普通どおり診療をしていた医師をいきなり逮捕するのも理解できません。
もし、異状死体の届け出義務違反を言うなら、県病院局長か、県知事を逮捕すればいいのだし、証拠隠滅の恐れがあるというのも、手術から1年たった時期にはあまりに突飛な理由であり、福島県警の不当逮捕には怒りをもって対応するしかありません。このことが逮捕の理由になるのだったら、逮捕者はほかにも続々と出てくるはずです。
その後、この事件の影響を受けて、福島県のみならず、多くの病院で産婦人科の閉鎖が相次ぎました。
さらに、患者さんのために365日働かざるを得ないひとり医長という環境で一生懸命やっていたとしても、結果が悪ければ手錠をかけ逮捕するというのが日本の警察ですから、そんな国では、特に医学部卒業生が、不当逮捕覚悟で産科のようなハイリスクな科を志すとは思えません。
こんな国にしてしまったのは、医療者側の責任ではありません。
すでにお産難民(地域でお産ができず、他府県に行ってお産をしなくてはならない人)が多く出ていますが、そういう人の受け皿も早晩無くなるでしょう。
もちろん、この逮捕は産科に限ったことではなく、小児科でも無縁ではありません。患者さんが死亡するといった不幸な転機をとられた場合、裁判になるだけでも大変な苦労であるのに、避けようのない死亡に医師がたまたま遭遇したというだけで、「逮捕」ということになる・・・日本はとうとうそんな国になりました。福島県警は戦争中の憲兵のようなもので、医療に対するテロ組織だといっても過言ではありません。
平成20年8月20日、福島地方裁判所で判決がありました。当然ですが、医師は無罪。それは多くのサイトで検索できますのでそれはそれで当たり前ですしいいのです。
しかし、だからOKというわけにはいきません。
なぜ、逮捕し、刑事事件としてしまったのか。そうさせる何か(メンツとか)があったのか・・・どうしてこんな非常識なことが起こってしまったのかが問題です。
あるサイトによると、『ある捜査幹部は「この事件で、医師の注意義務や説明責任を喚起できたことは無駄ではなかったと思う。しかしその代償はあまりにも大きすぎた。医師の責任を問うことの難しさを痛感した」と振り返った。』ということです。また『医療界からの激しい反発には「想定外だった」と戸惑いも。公判にかかわった検察関係者は「捜査当局と医療側の対立という、招くべきではない事態を招いた」と当時の判断に疑問も示した。』と報告しているサイトもあります。新聞報道でも、『医師が事故後1年以上も診療行為を続け、県の事故調査委員会の調査にも応じていることや、その結論も出ていることから、ある検察幹部は「逮捕までは必要なかった。医療界がここまで反発するとは思わなかった」と漏らした。同様に、逮捕に違和感を抱く司法関係者は少なくない。』とあります。捜査関係者、検察関係者でさえ、そう思わざるをえない逮捕、刑事訴追。いったい何がそうさせたのでしょうか。
一方、『 「われわれは患者の目線で捜査しているんだ」。現役の医師が逮捕、起訴された県立大野病院事件。医療関係者の間で広がった批判に、当時の捜査幹部は語気を強めた。福島県警や福島地検は捜査の妥当性を繰り返し強調した。』という報告もあります。平成18年4月14日、本件捜査にあたった富岡警察署が、医師逮捕に対して福島県警の本部長賞を受賞したという事実もあり、福島県警はメンツにかけて逮捕の正当性を死守しようとしているのかもしれません。
いくら、無罪であっても、「患者の目線で捜査している」のだからいいんだ!であれば、それは肉親を失った悲しみや怒りからの刑事告訴がこれからも無限に発生して当たり前だということです。そして、無罪になろうと、何年も現場から離れなくてはならない、ロシアンルーレットになってしまうのです。
今後、事故調査委員会の設立なども考えられているようです。しかし、この事件がなぜ、逮捕し、刑事事件となったのか、その裏に潜む理不尽な何かを探し当て、追求することが大切だと思います。もし万一それが警察のメンツ、検察のメンツによるものであったら、この事件は警察や検察が加害者、被告医師や、医療界、患者さんが被害者となる大事件であると思います。
日本は、医療界の先人たちの努力で世界で一番安全なお産ができる国になりました。しかしその代償は大きかった・・・「それじゃあ100%安全であることに決めてしまおう。そうであれば、妊婦が死亡したということは担当医のミスなのだから、殺人事件だ。そんなことがあれば担当医を刑事告訴することにしよう。」という、福島県警、福島県検察から医療界への明確なメッセージがここにあると思います。
判決後、警察庁長官も、「医療行為をめぐる捜査には慎重かつ適切に対応する必要がある」と話したといいます。おそらく、今後は、同様な事態が起こっても、医師の逮捕や掲示訴追のリスクは減るだろうとも考えられます。しかし、それですまされ、過去の償いをしなければ、大野事件の医師はどうなるのでしょうか。警察庁がそう言うのなら、警察庁長官が、医師に謝罪し、福島県警の判断は誤っていたとしっかりと認め、医師に国家賠償をすべきだと思います。またそこまで明確にアピールしなくては、この事件のせいで急加速した医療崩壊への影響は止まらないでしょう。
「無罪にしたんだから、控訴しなかったんだから、暗に、今回の起訴が問題であったことを認めたようなものなんだから、それでよしとしてくれよ・・・」では済まされません。
逮捕した福島県警、検察を、「「特別公務員職権乱用罪」(刑法194条)で、今度は逆に、刑事告発すべきでしょう。そして彼らを有罪にしてはじめて、この事件に終止符が打たれるのだと思います。
もちろん、医療崩壊がこの裁判だけのせいで起こっているのではありませんが、「おそらく空気からいって無罪になるだろうけれど、一生懸命やったけど、警察、検察の気持ちひとつで、逮捕、拘留されることもあるよ」を残しておいてはならないと思います。
この医師は、1ヶ月間も拘留されていました。つまり牢屋に入れられていたわけです。一方、飲酒運転キャンペーンをしていた警察官の飲酒運転は数日で逃亡のおそれがないということで釈放です。それが日本の警察なのです。
グリーフケアという言葉があります。死別した遺族に対する心のケアです。もし、今回の遺族がグリーフケアを受け、医師との話し合いを続けていたら今の遺族や医師の心の状況は全く違っていたのではないだろうかと思います。さらに、医師も、ベストをつくしても患者さんが亡くなったとしても、それでいいのだとは医師自身も感情的には思えないと思います。医師も同じように、周囲に支えられて(おそらく遺族の方のご理解が一番の支えになると思います)、乗り越えていかなくてはなりません。つまり、遺族も、医師も手を携えてともに乗り越えていかなくてはならないことがあるのではないでしょうか。
今回は、警察、検察により、刑事裁判にされたことで遺族の報復感情ばかりがかきたてられ、何度も何度も、恨む感情を思い出され、対立の図式ができあがってしまった不幸な事例ではないでしょうか。本当の加害者は誰なのでしょう。少なくとも、遺族も医師も被害者ではないでしょうか。